日本財団 図書館


第5章 役員会

(役員会)

第11条 本会に委員長、副委員長及び委員で構成される役員会を設置する。

(機能)

第12条 役員会は、次の事項について議決する。

(1) 企画・運営及び終結業務に関する重要事項。

(2) 会則の変更に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) その他重要な事項に関すること。

(召集)

第13条 役員会は、委員長が必要と認めたとき、委員長が召集する。

(議長)

第14条 役員会の議長は、委員長がこれにあたる。

(議決)

第15条 役員会の議事は、出席する副委員長及び委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決定する。

(委員長の専決処分)

第16条 委員長は、役員を召集するいとまがないときは、役員会で議決すべき事項を専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の役員会において報告しなければならない。

 

第6章 会計

(経費)

第17条 本会の経費は、負担金または補助金、協賛金およびその他の収入をもって充てる。

(会計期間等)

第18条 本会の会計期間は、平成11年11月19日に始まり、解散の日をもって終わる。

2 本会の会計に必要な事項は、別途「会計規程」を定める。

 

第7章 解散

(解散)

第19条 本会はその目的が達成されたときに解散する。

(剰余金、欠損金)

第20条 本会の解散の際の収支決算において、剰余金が生じたときは、役員会の議決を経た上で公益事業に供するものとし、欠損金が生じたときは、役員会で協議の上、処理するものとする。

 

第8章 補則

(委任)

第21条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、委員長が、別に定める。

 

 

 

前ページ   目次へ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION