第5章 役員会
(役員会)
第11条 本会に委員長、副委員長及び委員で構成される役員会を設置する。
(機能)
第12条 役員会は、次の事項について議決する。
(1) 企画・運営及び終結業務に関する重要事項。
(2) 会則の変更に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) その他重要な事項に関すること。
(召集)
第13条 役員会は、委員長が必要と認めたとき、委員長が召集する。
(議長)
第14条 役員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(議決)
第15条 役員会の議事は、出席する副委員長及び委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決定する。
(委員長の専決処分)
第16条 委員長は、役員を召集するいとまがないときは、役員会で議決すべき事項を専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の役員会において報告しなければならない。
第6章 会計
(経費)
第17条 本会の経費は、負担金または補助金、協賛金およびその他の収入をもって充てる。
(会計期間等)
第18条 本会の会計期間は、平成11年11月19日に始まり、解散の日をもって終わる。
2 本会の会計に必要な事項は、別途「会計規程」を定める。
第7章 解散
(解散)
第19条 本会はその目的が達成されたときに解散する。
(剰余金、欠損金)
第20条 本会の解散の際の収支決算において、剰余金が生じたときは、役員会の議決を経た上で公益事業に供するものとし、欠損金が生じたときは、役員会で協議の上、処理するものとする。
第8章 補則
(委任)
第21条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、委員長が、別に定める。