第八回地域伝統芸能全国フェスティバル(北海道)実行委員会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、第八回地域伝統芸能全国フェスティバル(北海道)実行委員会(以下「本会」という)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、財団法人地域伝統芸能活用センター及び北海道経済部観光局に置く。
(目的)
第3条 本会は、第八回地域伝統芸能全国フェスティバル(北海道)(以下「全国フェスティバル」という。)の円滑な開催を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 全国フエスティバルの企画、運営及び終結業務に関すること。
(2) その他、本会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第5条 本会は、全国フェスティバルを主催する財団法人地域伝統芸能活用センター、北海道、旭川市等をもって構成する。
第2章 役員
(種別及び選任)
第6条 本会は、次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 2名
(3) 委員 17名
(4) 監事 2名
2 委員長は、財団法人地域伝統芸能活用センター理事長を充て、副委員長は北海道経済部長、旭川市助役を充てる。
3 委員は、第5条に掲げる組織機関にある者等をもって充て、委員長が委嘱する。
4 監事は、社団法人日本観光協会理事長並びに北海道副出納長を充てる。
(職務)
第7条 委員長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
3 監事は、会計その他の事務を監査する。
(任期)
第8条 役員の任期は、本会の目的が達成されるまでとする。ただし、特別の理由があるときはこの限りではない。
第3章 最高顧問及び顧問
(最高顧問及び顧問)
第9条 本会に、最高顧問及び顧問を置く。
2 最高顧問は、財団法人地域伝統芸能活用センター会長を充て、顧問は北海道知事、社団法人北海道観光連盟会長、旭川市長を充てる。
3 最高顧問および顧問は、役員会に出席し、意見を述べることができるとともに、重要な会務については委員長の諮問に応じる。
4 第8条の規定は、最高顧問、顧問の任期についても準用する。
第4章 事務局
(事務局)
第10条 本会の事務を処理するため、本部事務局を財団法人地域伝統芸能活用センター内に、開催道事務局を北海道経済部観光局内に設置し、各事務局には事務局長及びスタッフを置く。
2 各事務局長は委員長が別にこれを定め、事務局スタッフは各事務局長が定める。
3 本部事務局及び開催道事務局の連絡を密にするため、各事務局スタッフで構成される事務局連絡会を設置する。
4 その他、事務局運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。