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第八回地域伝統芸能全国フェスティバル(北海道)実行委員会会則

 

第1章 総則

(名称)

第1条 この会は、第八回地域伝統芸能全国フェスティバル(北海道)実行委員会(以下「本会」という)と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務所は、財団法人地域伝統芸能活用センター及び北海道経済部観光局に置く。

(目的)

第3条 本会は、第八回地域伝統芸能全国フェスティバル(北海道)(以下「全国フェスティバル」という。)の円滑な開催を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 全国フエスティバルの企画、運営及び終結業務に関すること。

(2) その他、本会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第5条 本会は、全国フェスティバルを主催する財団法人地域伝統芸能活用センター、北海道、旭川市等をもって構成する。

 

第2章 役員

(種別及び選任)

第6条 本会は、次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 2名

(3) 委員 17名

(4) 監事 2名

2 委員長は、財団法人地域伝統芸能活用センター理事長を充て、副委員長は北海道経済部長、旭川市助役を充てる。

3 委員は、第5条に掲げる組織機関にある者等をもって充て、委員長が委嘱する。

4 監事は、社団法人日本観光協会理事長並びに北海道副出納長を充てる。

(職務)

第7条 委員長は、本会を代表し、会務を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。

3 監事は、会計その他の事務を監査する。

(任期)

第8条 役員の任期は、本会の目的が達成されるまでとする。ただし、特別の理由があるときはこの限りではない。

 

第3章 最高顧問及び顧問

(最高顧問及び顧問)

第9条 本会に、最高顧問及び顧問を置く。

2 最高顧問は、財団法人地域伝統芸能活用センター会長を充て、顧問は北海道知事、社団法人北海道観光連盟会長、旭川市長を充てる。

3 最高顧問および顧問は、役員会に出席し、意見を述べることができるとともに、重要な会務については委員長の諮問に応じる。

4 第8条の規定は、最高顧問、顧問の任期についても準用する。

 

第4章 事務局

(事務局)

第10条 本会の事務を処理するため、本部事務局を財団法人地域伝統芸能活用センター内に、開催道事務局を北海道経済部観光局内に設置し、各事務局には事務局長及びスタッフを置く。

2 各事務局長は委員長が別にこれを定め、事務局スタッフは各事務局長が定める。

3 本部事務局及び開催道事務局の連絡を密にするため、各事務局スタッフで構成される事務局連絡会を設置する。

4 その他、事務局運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

 

 

 

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