五 職員間のセクシュアル・ハラスメントにだけ注意するのでは不十分であること。
行政サービスの相手方など職員がその職務に従事する際に接することとなる職員以外の者及び委託契約又は派遣契約により同じ職場で勤務する者との関係にも注意しなければならない。
3 セクシュアル・ハラスメントになり得る言動
セクシュアル・ハラスメントになり得る言動として、例えば、次のようなものがある。
一 職場内外で起きやすいもの
(1) 性的な内容の発言関係
ア 性的な関心、欲求に基づくもの
1] スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること。
2] 聞くに耐えない卑猥な冗談を交わすこと。
3] 体調が悪そうな女性に「今日は生理日か」、「もう更年期か」などと言うこと。
4] 性的な経験や性生活について質問すること。
5] 性的な噂を立てたり、性的なからかいの対象とすること。
イ 性別により差別しようとする意識等に基づくもの
1] 「男のくせに根性がない」、「女には仕事を任せられない」、「女性は職場の花でありさえすればいい」などと発言すること。
2] 「男の子、女の子」、「僕、坊や、お嬢さん」、「おじさん、おばさん」などと人格を認めないような呼び方をすること。
(2) 性的な行動関係
ア 性的な関心、欲求に基づくもの
1] ヌードポスター等を職場に貼ること。
2] 雑誌等の卑猥な写真・記事等をわざと見せたり、読んだりすること。