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ア. この法律又はこの法律による命令に違反したとき

イ. 船舶職員として職務遂行上に非行があったとき

2) 運輸大臣は、海技従事者が心身の故障のため船舶職員に適さなくなったと認めるときは、その免許を取り消すことができる。

 

(3) 海技免状

1] 海技免状の有効期間

海技免状の有効期間は5年間で、満了の際に申請により更新することができます。この際、身体適性に関する基準に加え、次のいずれかを満たした者でなければなりません。

ア. 一定の乗船履歴を有する者(小型船舶操縦士の資格では、小型船の船長として1月以上)

イ. その他の業務に関する経験を考慮して、アの者と同等以上の知識及び経験を有すると認定された者

ウ. 指定の講習を終了した者

 

2] 海技免状の取扱い上の注意

ア. 海技従事者は船舶職員として船舶に乗り組む場合には、海技免状を船内に備えて置かなければならない。

イ. 海技従事者は、自分の海技免状を他人に貸したり、譲ったりしてはならない。

ウ. 海技従事者は、本籍の都道府県名や氏名に変更を生じたときは、できるだけ早く、登録事項訂正申請書に戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書を添えて、運輸大臣に登録事項と海技免状の訂正を申請しなければならない。

運輸大臣は申請を受けたときは、登録事項を訂正し、海技免状を書き換えてその者に再交付する。

エ. 海技従事者は、海技免状を滅失したときは、滅失したという証明書と再交付申請書を地方運輸局を通じて運輸大臣に提出して再交付を受けることができる。

(参考)

五級小型船舶操縦士の免許で乗船できる船舶は総トン数5トン未満の海岸小型船であり、航行してもよい水域は沿海区域のうち海岸から1海里までと湖川です。

 

 

 

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