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船舶職員法

 

船舶職員法は、船舶職員として船舶に乗り組む者の資格を定め、その船舶の航行の安全を図ることを目的としているもので、海技従事者(船舶職員法第四条の規定による免許を受けた者)の免許や国家試験などについて規定しています。

船舶職員になろうとする者は、海技従事者国家試験を受け、合格してから1年以内に申請して、免状の交付を受けなければなりません。

 

(1) 船舶職員法の適用を受ける船舶

この法律は次の船舶に適用されます。

ア. 日本船舶

イ. 日本船舶を所有することのできる者が借り入れた日本船舶以外の船舶

ウ. 日本の各港間、又は湖、川若しくは港のみを航行する日本船舶以外の船舶ただし、これらの船であっても、ろかいのみをもって運転する舟などには適用されません。

 

(2) 海技従事者の免許

1] 免許を与えない場合

次のいずれかに当てはまる者には免許を与えない。

1) 年令により免許を与えない場合

ア. 四級及び五級小型船舶操縦士の資格の免許については16才未満の者

イ. その他の資格の免許については18才未満の者

2) 海難審判法の裁決によって、海技従事者の免許を取り消された者

3) この法律の規定によって免許を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者

4) この法律の規定又は海難審判法の裁決によって業務の停止処分を受け、その停止期間中の者

 

2] 免許の取消し等

1) 運輸大臣は、海技従事者に次のことがあった場合には、その免許の取り消し、業務の停止(2年以内の期間で)又は戒告をすることができる。

 

 

 

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