船舶安全法
船舶安全法は、船体、機関、諸設備などの面から船舶の安全を図るもので、船舶の検査や航行区域、最大とう載人員などを定めています。
なお、モーターボートや遊漁船など総トン数20トン未満の小型船舶については、日本小型船舶検査機構が小型船舶安全規則に基づき検査を実施します。
(1) 船舶の検査
船舶はその安全性を保つため、この法律の基準に基づく検査を受けなければなりません。
船舶所有者は検査に合格していない船舶を航行させてはなりません。
1] 検査の種類
ア. 定期検査:はじめて船舶を航行させるとき、又は船舶検査証書の有効期間が満了したときに行う検査
イ. 中間検査:定期検査と定期検査の中間に行う簡易な検査
ウ. その他臨時検査、特別検査等
●一般の小型船舶(旅客船以外)
2] 検査に関する証書類
検査に合格した船舶には次の証書書類が交付されます。
ア. 船舶検査証書:定期検査に合格した船舶に対して、航行区域(漁船は従業制限)、最大とう載人員、有効期間等を定めて交付されます。
有効期間は、定期検査の周期と同じで6年である(小型船舶のうち旅客船については5年)