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(3) この地域の海賊について、概説的にまとめたものとして、村上暦造、東南アジアの海賊・武装強盗について、海と安全No 429 (2000-1) 8頁以下参照。

(4) 平成11年12月24日の「日本船舶に関する追加的な海賊対策(外務、運輸、海上保安庁)」によれば、アロンドラ・レインボー号事件を踏まえた対策の充実として、船会社による「保安マニュアル」の改訂や、情報の収集分析と周知徹底ということに加えて、海上保安庁による対策の強化として、「国際会議等の結果を踏まえつつ、巡視船及び航空機による哨戒、沿岸国との合同訓練、インドネシア大統領から提案のあった合同パトロール等を合め沿岸国との間で有効な共同対策の実現をよびかける。沿岸国相互間の連携強化を図るための協力をする。」等とし、今後のいわゆる海賊事件発生への対応として、「従来通り外務省、運輸省、海上保安庁の三省庁により、国内関係者への情報伝達、関係国等からの情報収集、巡視船及び航空機による捜索、関係国当局による捜索救難・捜査の要請等の措置を行う。」こととしている。

(5) 1]2]3]の事例については、海上保安事件の研究、国際捜査編(平成4年)383頁以下参照。

(6) 4]5]の事件については海上保安の現況(平成5年10月)5頁以下参照。

(7) 注(20)参照。

(8) 本件の詳しい解説は、注(5)書393頁以下参照。

(9) 注(5)書373頁以下。

(10) 平成12年8月17日海上保安新聞。

(11) 山本草二、国際法371頁。

(12) 山本草二、海洋法と国内法(昭和63年)200頁以下。また、サンタ・マリア号事件、アキレ・ラウロ号事件に関連する公海条約に対する批判として、林久茂、海賊行為、新海洋法制と国内法の対応第3号(昭和63年)47頁以下。

(13) 山本草二、海賊概念の混乱、海洋時報41号(1986年)3-4頁。

(14) 山本草二、前注論文7頁。

(15) 村上暦造教授もこの点に関し、公海上の強盗であるならば、いわゆる国際法上の「海賊行為」として、海洋法上、いずれの国も海賊船舶を拿捕し、自国でこれを処罰できるのに対して、東南アジアの地理的状況から、航行している船舶が襲われたとしても沿岸国の領水内で発生している例が多い。領水内の強盗はそれだけでは「海賊」に当たらないため、「船舶に対する武装強盗」という用語を用いて国際法上の海賊と区別されているようである、と述べている。東南アジアの海賊・武装強盗について、前出注(3)海と安全9頁。

 

 

 

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