〔注〕
(1) 第144回国会衆議院農林水産委員会会議録第1号(1998年12月11日)、中須政府委員の発言。
(http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KOKUMIN/...7/25)
(2) 杉山晋輔「新日韓漁業協定締結の意義」『ジュリスト』l151号(1999年)、98〜102頁。
(3) 例えば、1898〜1956年のイギリスとエジプトのスーダンに対する統治、1906〜1980年のニュー・ヘブリディーズ諸島に対するイギリスとフランスの統治、コンスタンツ湖に対するドイツ、スイス、オーストリアの統治を認めた判決。(Annual Digest of Public International Law Cases vol. 7 (1933-4), no. 53.)
(4) 日本、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第4条。韓国、排他的経済水域法第5条2項。
(5) 日本、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第1条2項、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第1条の2。韓国、排他的経済水域における外国人漁業等に対する主権的権利の行使に関する法律第3条2項。
(6) 2000年2月27日付水産庁プレス・リリース。
(http://www.jfa.maff.go.jp/rerys/12.02.27.1.html)
(7) 第147回国会参議院農林水産委員会議事録第2号(2000年3月14日)。(http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KOKUMIN/)
(8) NWEIHED, Kaldone G., "Colombia-Dominican Republic", CHARNEY, J. I. and ALEXANDER, L. M. (eds.), International Maritime Boundaries, 1998 CD-ROM Version, Report no. 2-2.
(9) SCOVAZZI, Tullio and FRANCALANCI. Giampiero, "France-Italy", CHARNEY and ALEXANDER (eds.), op. cit., Report no. 8-2.