49 Ibid., p. 678, paras. 57-58. 同上96頁。
50 Ibid., p. 679, paras. 62-63. 同上97-98頁。
51 Ibid., pp. 679-680, paras. 67-70. 同上98-99頁。
52 裁判所規則第113条3項は、「船舶又は乗組員の釈放のための保証金又は金銭上の保証は、当事者が別段の合意をしない限り、抑留した国に支払われ又は提供される」と規定している。
53 International Legal Materials, op. cit., pp. 680-681 paras 74-77. 同上99-100頁。
54 水産庁・海洋法令研究会編『前掲書』88頁。
55 同上89-90頁参照。
56 同上105頁。
57 村上「わが国漁業関係法における『漁業等付随行為』」『EEZ内における沿岸国管轄権をめぐる国際法及び国内法上の諸問題』日本国際問題研究所(平成12年6月)24頁。
58 もっとも、判決が指摘するように、「バンカリングを漁業に付随する、また関連する活動とみなす観念が、ギニア法にないわけではない」。例えば、ギニア海洋漁業法(94/007/CTRM)第4条、同(95/13/CTRM)第3条1項などである。ITLOS Reports 1997, pp. 31-33, paras. 64-69
59 Barbara Kwiatkowska, "Inauguration of the ITLOS Jurisprudence: The Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea M/V Saiga Cases", Ocean Development & International Law, Vol. 30, 1999, p. 50.
60 判決も指摘していたように、1989年11月23日のウェリントン条約(南太平洋における長距離流し網漁業禁止条約)第1条は、「流し網漁業活動」の中に、「流し網漁業に従事する船舶に対する食料、燃料及びその他の供給物質の提供に協力すること」(傍点筆者)を含めている。ITLOS Reports 1997, p. 30, para. 57.
61 Ibid, pp. 29-30 paras. 57-59.
62 村上「前掲論文」25-26頁。
63 The M/V "Sarga" (No.2) Case (Saint Vincent and Grenadines v. Guinea), International Legal Materials, Vol. XXXVIII (1999), pp. 1331-1332, para. 28.