I 相談事業
国際的児童問題
1. 国際養子縁組
ISSJは、今年度も日本自転車振興会(KEIRIN)の補助金を受けて、養育者のいない子ども達が国際養子縁組によって新しい家庭の中で保護され、養育されるように国際的児童家庭相談事業を行った。ISSJの国際養子縁組事業は、発足当初から今日にまで継続して実践している重要な児童福祉の援助事業である。
すでに1959年、国連は「児童権利宣言」を採択し、親の愛情、愛護、責任のもとで成長する子どもの権利を明らかにしている。その20年後には、国連は世界各国で子どもの権利についての認識を深めることを目的に1979年を「国際児童年」と定めた。その後10年間の準備を経て、1989年国連は「児童の権利に関する条約」(以下:子どもの権利条約)を採択し、我が国は1994年にこれを批准している。「子どもの権利条約」は前文および20条に家庭環境の下で幸福、愛情および理解のある雰囲気の中で成長する権利を明確に示している。
ISSJはこの「子どもの権利条約」に明示されている「子どもの家庭で成長する権利」を実現するために、もし子どもの実親による養育が困難な場合には、乳幼児期から成年に達するまで、一貫した養育を受けられるよう養育家庭を求めてきた。養子縁組は子どものニーズを満たしてくれる代替家庭を探し、愛情に満ちた新しい親子関係を作るのが第一の目的である。したがって、子どもに恵まれない夫婦に子どもを斡旋するのが目的ではないが、子どもの養育を願う夫婦と親の愛情を必要とする乳幼児が新しい親子関係を結び、安住の場が与えられることが、双方にとって至福の場となり、子どもの最善の利益となるように養子縁組に取り組んでいる。