4. 被招聘者は次の条件のもとで、書面にて招聘者に申し出、契約書を解除する権利を有する。
(1) 招聘者が被招聘者に契約書に規定された通り仕事と生活上に必要な便宜を提供しない場合。
(2) 招聘者が被招聘者に期限通りに給料を支給しない場合。
八、違約金
当事者のいずれか一方が契約を履行しないかまたは契約の条項通り履行しない場合、即ち契約書に違反する場合は相手側に500〜2000ドル(或いは同等額の人民幣)の違約金を支給する。被招聘者がやむをえない事情で契約書の解除を要求する場合、関係ある機構の証明を提出しなければならない。招聘者の許可を得るという条件の下に中国を離れることは許される。但し、中国を離れるのに必要な費用は被招聘者の自己負担とする。被招聘者が理由なしに契約書を解除する場合は、中国を離れるのに必要な費用を負担するほか、招聘者に違約金を支払わなければならない。
招聘者がやむをえない事情で契約書の解除を要求する場合、被招聘者の同意を得ると同時に中国を離れるのに必要な費用を支給する。招聘者が理由なしに契約書を解除する場合、被招聘者の中国を離れるのに必要な費用を負担するほか、違約金を支給しなければならない。
九、本契約付属文書は契約書の不可分の一部であり、契約書と同等の効力を有する。
十、本契約書は双方がこれに署名したとき、効力を発する。契約期限の満了とともに効力を失う。当事者いずれかの一方が契約の更新を希望する場合、本契約期限満了の九十日以前に相手側に申し出、双方の協議と合意を経て、新しい契約を結ぶ。
被招聘者が契約期限満了後中国を離れない場合、一切の費用は自己負担とする。
十一、仲裁
当事者双方に契約上の揉め事が生じた場合は可能ならば協議または調停を通して解決する。協議または調停で解決できない場合は国家外国人専門家局る設けられる外国文化、教育専門家事務仲裁機構に仲裁を申請する。
