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子ども虐待に関係する主な機関

 

児童相談所

都道府県と指定都市に設置されており、18歳未満の子どものあらゆる問題について相談に応じています。児童福祉司や心理判定員、精神科医などの専門職がそれぞれの立場から調査や診断、指導を行います。また、必要な場合は子どもを一時保護したり施設入所措置をとったりします。

 

福祉事務所(家庭児童相談室)

市(郡部は都道府県)に設置されており、児童問題を含め社会福祉全般に関する業務を行っています。また、子どもの問題を専門的に扱う家庭児童相談室を設置しているところもあります。

 

保健所、市町村保健センター

乳幼児健診や子どもの健康相談、栄養相談など、保健婦などが専門的な指導を行っています。子ども虐待の対応においてもこうした相談等の場を通じて重要な役割を果します。

 

地域子育て支援センター

保育所などに設置されており、地域の親からの育児相談、子育てサークルへの支援など、住民に身近な子育て支援を行っています。

 

児童委員(主任児童委員)

児童委員は民生委員を兼ねており、担当区域の家庭への援助や指導、福祉事務所や児童相談所への協力などを行います。主任児童委員は、区域を担当せず専ら児童福祉に関する業務を担当します。

これらの機関以外にも、民間団体による電話相談などの虐待防止活動も活発化しつつあります。

 

■最寄りの相談・連絡機関

(児童相談所、福祉事務所などの名称、番号などをご記入ください)

 

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虐待への対応とシステム

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・子ども虐待を疑った場合は、児童相談所又は福祉事務所に通告する義務があります(児童福祉法第25条)。

・児童相談所では開係機関と連携しながら、事実関係の調査を行い、緊急に保護が必要と判断した場合は子どもを一時保護します。保護者が調査に非協力的な場合は立入調査を行う場合もあります。

・調査の結果や子どもの心理検査、一時保護中の様子などを踏まえ、児童相談所は子どもにとって最善の処遇を決定します。

・親権者が施設入所に反対する場合、児童相談所は家庭裁判所の承認を得て施設入所措置をとります。また、親権者が親権を濫用したり、親として著しく不行跡と認めた場合、児童相談所は家庭裁判所に親権喪失の宣告請求を行うこともあります。

 

お問い合わせ先

東京都港区南麻布5-6-8(〒106-8580)

社会福祉法人恩賜財団母子愛育会

日本子ども家庭総合研究所

電話:03-3473-8311 FAX:03-3473-8408

 

 

 

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