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子ども虐待について

 

1. 子ども虐待とは

一般には親または親に代わる保護者による行為と考えられますが、最近では学校の教師や児童福祉施設の職員など、保護者に限定しないで「おとな」による子どもへの不当な行為を子ども虐待とする考え方もあります。

子ども虐待には次の4つのタイプがあります。

1] 身体的虐待:殴る・蹴る・たばこの火を押しつけるなど、生命・健康に危険のある行為

2] 性的虐待:子どもへの性交や性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体に子どもを強要するなどの行為

3] ネグレクト(保護の怠慢・拒否):病気やけがをしても適切な処置を施さない、乳幼児を家に置いたまま度々外出する、極端に不潔な環境で生活させるなど保護の怠慢や拒否により健康状態や安全を損なう行為

4] 心理的虐待:子どもの心を傷つけることを繰り返し言う、無視する、他のきょうだいと著しく差別的な扱いをするなど、心理的外傷を与える行為

大切なことは、たとえしつけのつもりであっても、子ども自身にとって有害な行為はすべて虐待であるということです。

最近、「マルトリートメント」という言葉がわが国でも使われるようになってきました。「不適切な関わり」と訳されますが、たとえば生命に危険はないものの親が感情的になって頻繁にお尻などを叩くとか、子どもがいつも一人で食事をしているなど、虐待のみならず不適切な養育のあり方全般をさします。

 

2. 虐待の現状

子ども虐待に関する相談や通告が急増しています。図1は全国の児童相談所に寄せられた虐待相談の件数です。

図2〜図4は平成10年度に児童相談所が扱った虐待に関する相談を詳しく分析したものです。図2は、虐待を加えた親の内訳、図3は子ども虐待のタイプ別内訳、図4は虐待を受けた子どもの年齢別内訳を示しています。

 

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図1 児童虐待相談処理件数の推移(平成10年度厚生省報告例より)

 

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図2 主たる虐待者(平成10年度厚生省報告例より)

 

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図3 内容別相談件数(%)(平成10年度厚生省報告例より)

 

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図4 被虐待児童の年齢構成(平成10年度厚生省報告例より)

 

3. 子ども虐待はなぜ起きるのか

子ども虐待がなぜどのようにして起きるのか、その原因や仕組みは大変複雑ですが、虐待の発生を招きやすい要因として次のようなものがあげられます。ただし、これらの要因があるといって、必ずしも虐待に至るとは限りません。虐待を防ごうとする要因も存在するからです。

1] 親の側の要因:夫婦の不和や仕事のトラブルなどによるストレスを抱えている、アルコール依存症などの精神疾患があるなど。また、親自身が子どもの頃、虐待を受けた場合、わが子を虐待しやすいことも指摘されています(虐待の世代間連鎖と言います)。

2] 子どもの側の要因:癇(かん)がきつくなだめにくい、要求を強く表しそのことにこだわりやすいなど。

3] 親子関係の要因:未熟児で長期間入院していたためわが子としての愛情を感じにくい、新しい配偶者への遠慮や気がねから先の配偶者との間の子に厳しく当たるなど。

なお、子ども虐待が増えている背景には、近年の都市化、核家族化に伴い人間関係が希薄になりつつある中で、子育てを行っている親の孤立の問題があると言われています。子育てに自信をなくし、不安感や焦燥感から虐待へと発展してしまうのです。したがって、虐待の発生を未然に防ぐには、これら子育て不安に苦しむ親に対し、関係機関や近隣の人たちが協力しあいながら援助の手をさしのべることが大切です。

 

 

 

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