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省令(バリアフリー基準〜船舶関係は第41条から)

 

移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準

 

平成十二年十一月一日

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目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 旅客施設

第一節 総則(第三条)

第二節 共通事項

第一款 移動円滑化された経路(第四条)

第二款 通路等(第五条―第八条)

第三款 案内設備(第九条―第十一条)

第四款 便所(第十二条―第十四条)

第五款 その他の旅客用設備(第十五条―第十七条)

第三節 鉄道駅(第十八条―第二十条)

第四節 軌道停留場(第二十一条)

第五節 バスターミナル(第二十二条)

第六節 旅客船ターミナル(第二十三条―第二十五条)

第七節 航空旅客ターミナル施設(第二十六条―第二十八条)

第三章 車両等

第一節 鉄道車両(第二十九条―第三十二条)

第二節 軌道車両(第三十三条)

第三節 自動車(第三十四条―第四十条)

第四節 船舶(第四十一条―第五十五条)

第五節 航空機(第五十六条―第六十一条)

附則

 

第一章 総則

(定義)

第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 視覚障害者誘導用ブロック 線状ブロック及び点状ブロックを適切に組み合わせて床面に敷設したものをいう。

二 線状ブロック 視覚障害者の誘導を行うために床面に敷設されるブロックであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差が大きいこと等により容易に識別できるものをいう。

三 点状ブロック 視覚障害者に対し段差の存在等の警告又は注意喚起を行うために床面に敷設されるブロックであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差が大きいこと等により容易に識別できるものをいう。

四 車いすスペース 車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)の用に供するため車両等に設けられる場所であって、次に掲げる要件に該当するものをいう。

イ 車いす使用者が円滑に利用するために十分な広さが確保されていること。

ロ 車いす使用者が円滑に利用できる位置に手すり(握り手その他これに類する設備を含む。以下同じ。)が設けられていること。

ハ 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

ニ 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

ホ 車いすスペースである旨が表示されていること。

五 鉄道駅 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。

六 軌道停留場 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。

七 バスターミナル 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)によるバスターミナルであって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。

八 旅客船ターミナル 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による輸送施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業の用に供するものに限る。)であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。

九 航空旅客ターミナル施設 航空旅客ターミナル施設であって、旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。

十 鉄道車両 鉄道事業法による鉄道事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両をいう。

十一 軌道車両 軌道法による軌道経営者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両をいう。

十二 自動車 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する自動車をいう。

十三 船舶 海上運送法による一般旅客定期航路事業(日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法による対外旅客定期航路事業を除く。)を営む者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する船舶をいう。

十四 航空機 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する航空機をいう。

2 前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(一時使用目的の旅客施設又は車両等)

第二条 災害等のため一時使用する旅客施設又は車両等の構造及び設備については、この省令の規定によらないことができる。

 

第二章 旅客施設

第一節 総則

(適用範囲)

第三条 旅客施設の構造及び設備については、この章の定めるところによる。

 

第二節 共通事項

第一款 移動円滑化された経路

(移動円滑化された経路)

第四条 公共用通路(旅客施設の営業時間内において常時一般交通の用に供されている一般交通用施設であって、旅客施設の外部にあるものをいう。以下同じ。)と車両等の乗降口との間の経路であって、高齢者、身体障害者等の円滑な通行に適するもの(以下「移動円滑化された経路」という。)を、乗降場ごとに一以上設けなければならない。

2 移動円滑化された経路において床面に高低差がある場合は、傾斜路又はエレベーターを設けなければならない。ただし、構造上の理由により傾斜路又はエレベーターを設置することが困難である場合は、エスカレーター(構造上の理由によりエスカレーターを設置することが困難である場合は、エスカレーター以外の昇降機であって車いす使用者の円滑な利用に適した構造のもの)をもってこれに代えることができる。

 

 

 

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