6. 設備の設置数根拠
(1) バリアフリー客席(基準適合客席)
適用対象:旅客定員25人に対して1個以上の割合で設置すること。
考え方:設置数については、以下の理由による。
1] 身体障害者等の全人口に占める割合は、約4%であること(<参考>中の_分)。
2] 国際海事機関(IMO)が策定した「高齢者及び身体障害者のニーズに対応した旅客船のデザイン及び運航に関する勧告」においても少なくとも4%は、身体障害者用の旅客席とすべきとされており、国際的にも妥当なものであると考えられること。
(2) 車いすスペース
適用対象:旅客定員100人に対し1個以上の割合で設置すること。
考え方:設置数については、以下の理由による。
2] 国際海事機関(IMO)が策定した「高齢者及び身体障害者のニーズに対応した旅客船のデザイン及び運航に関する勧告」においても旅客定員100名に対して少なくとも1力所の割合とされており、国際的にも妥当なものであると考えられること。
(3) バリアフリー便所
適用対象:船舶設備規程第117条又は小型船舶安全規則第80条の2において大便所の設置が義務付けられている旅客船に対して1以上。
考え方:健常者と同様のレベルのサービスを受けることを原則としているため、それと同様の旅客船に対して義務付けるべきであるため。
(4) バリアフリー食堂の車いす使用者用テーブル
適用対象:バリアフリー食堂のいすの収容数100人に対して1個以上の割合で設置すること。
考え方:食堂については、旅客船の大きさ、航行時間、旅客定員等様々な理由から設置の必要性が発生し、設置されているものであり、健常者と同様のレベルのサービスを受けることを原則として、もっぱら旅客の食事の用に供する食堂を設ける場合には、そのうち1以上についてバリアフリー化を行うべきである。また、バリアフリー化されたテーブルの数については、肢体障害者の全人口に占める割合は、約1.2%であり、その内の殆どが車いす使用者との仮定。
<参考>
【総人口】
126,892千人
(平成12年推定統計:総務庁平成11年版「高齢社会白書」)
【65歳以上の人口】
21,871千人(総人口に占める割合 約17.2%)
(平成12年推定統計:総務庁平成11年版「高齢社会白書」)
【身体障害者の人口(視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部障害)】
(平成10年統計:総理府平成11年版「障害者白書」)
【妊産婦・けが人の数(通院者数)】
(内 妊産婦310千人(総人口に占める割合 約0.2%))
(平成10年統計:厚生省国民生活基礎調査)