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6. 設備の設置数根拠

(1) バリアフリー客席(基準適合客席)

適用対象:旅客定員25人に対して1個以上の割合で設置すること。

考え方:設置数については、以下の理由による。

1] 身体障害者等の全人口に占める割合は、約4%であること(<参考>中の_分)。

2] 国際海事機関(IMO)が策定した「高齢者及び身体障害者のニーズに対応した旅客船のデザイン及び運航に関する勧告」においても少なくとも4%は、身体障害者用の旅客席とすべきとされており、国際的にも妥当なものであると考えられること。

 

(2) 車いすスペース

適用対象:旅客定員100人に対し1個以上の割合で設置すること。

考え方:設置数については、以下の理由による。

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2] 国際海事機関(IMO)が策定した「高齢者及び身体障害者のニーズに対応した旅客船のデザイン及び運航に関する勧告」においても旅客定員100名に対して少なくとも1力所の割合とされており、国際的にも妥当なものであると考えられること。

 

(3) バリアフリー便所

適用対象:船舶設備規程第117条又は小型船舶安全規則第80条の2において大便所の設置が義務付けられている旅客船に対して1以上。

考え方:健常者と同様のレベルのサービスを受けることを原則としているため、それと同様の旅客船に対して義務付けるべきであるため。

 

(4) バリアフリー食堂の車いす使用者用テーブル

適用対象:バリアフリー食堂のいすの収容数100人に対して1個以上の割合で設置すること。

考え方:食堂については、旅客船の大きさ、航行時間、旅客定員等様々な理由から設置の必要性が発生し、設置されているものであり、健常者と同様のレベルのサービスを受けることを原則として、もっぱら旅客の食事の用に供する食堂を設ける場合には、そのうち1以上についてバリアフリー化を行うべきである。また、バリアフリー化されたテーブルの数については、肢体障害者の全人口に占める割合は、約1.2%であり、その内の殆どが車いす使用者との仮定。

 

<参考>

【総人口】

126,892千人

(平成12年推定統計:総務庁平成11年版「高齢社会白書」)

【65歳以上の人口】

21,871千人(総人口に占める割合 約17.2%)

(平成12年推定統計:総務庁平成11年版「高齢社会白書」)

【身体障害者の人口(視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部障害)】

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(平成10年統計:総理府平成11年版「障害者白書」)

【妊産婦・けが人の数(通院者数)】

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(内 妊産婦310千人(総人口に占める割合 約0.2%))

(平成10年統計:厚生省国民生活基礎調査)

 

 

 

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