IV-3-2. 乗降用設備
乗降用設備の行程は、種類によって異なることから、その種類ごとに行程を定義する。
IV-3-2-1. 通路の移動(ボーディングブリッヂ)
ボーディングブリッヂについては、ターミナルと船舶との間が直接通路で接続されていることより、通路の移動のみを一行程として定義する。
IV-3-2-2. 通路の移動(岸壁→浮き桟橋)
浮き桟橋の場合は、岸壁から浮き桟橋までの連絡橋を通り、浮き桟橋に至るまでの行程を通路の移動として定義する。
浮き桟橋は、海上交通特有の問題の一つである、潮位の差が大きい場合に利用されるケースが多いが、潮位の差により干潮時や満潮時に岸壁と浮き桟橋の連絡橋の斜度が大きくなるケースがある。
また、海面に近い部分であり、海面への転落の危険がある。
実際に船舶に乗船する場合は、浮き桟橋から車両と同一の乗船口(ランプウェイ)等を利用して直接乗船するケースと、さらにタラップ等を利用して乗船するケースがある。タラップ等を利用するケースについては、次の行程も定義する。
IV-3-2-3. 浮き桟橋→タラップ等→出入口
浮き桟橋上からタラップ、スロープ等を介して船舶の出入口までの行程として定義した。
船舶との接続部分であり、海面への転落の危険、海上交通特有のゆれの影響等についても考慮しておく必要がある。
IV-3-2-4. 岸壁→タラップ等→出入口
岸壁の場合は、岸壁からタラップ、スロープ等を介して船舶の出入口までの行程として定義する。
船舶との接続部分であり、海面への転落の危険、海上交通特有の潮位、ゆれの影響等についても考慮しておく必要がある。