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II-1-4. 交通バリアフリー法における海上交通の移動円滑化基準

II-1-4-1. 旅客船ターミナル

旅客船ターミナルについては、乗降用設備、視覚障害者誘導用ブロックの設置の例外、転落防止設備についての基準が定められている。

図表II-7にその概要を示す。

 

図表II-7. 旅客船ターミナルの基準

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II-1-4-2. 船舶

旅客船ターミナルについては、乗降用設備、出入口、車両区域の出入口、基準適合客席、車いすスペース、通路、階段、昇降機、便所、食堂、遊歩甲板、点状ブロック、運航情報提供設備、船内案内についての基準が定められている。

図表II-8(1/3〜3/3)にその概要を示す。

 

図表II-8. 船舶の基準(1/3)

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