II-1-3. 交通バリアフリー法における一般的な移動円滑化基準 各交通モードに共通の移動円滑化基準としては、経路、案内設備、便所等についての基準が定められている。 以下に、その概要を示す。 II-1-3-1. 移動円滑化された経路 移動円滑化された経路は、公共用通路と車両等の乗降口との間の経路であり、水平方向の移動及び垂直方向の移動のための通路及び昇降設備等、またこれらの移動に伴い通過する出入口等についての基準が定められている。 図表II-2にその概要を示す。
II-1-3. 交通バリアフリー法における一般的な移動円滑化基準
各交通モードに共通の移動円滑化基準としては、経路、案内設備、便所等についての基準が定められている。
以下に、その概要を示す。
II-1-3-1. 移動円滑化された経路
移動円滑化された経路は、公共用通路と車両等の乗降口との間の経路であり、水平方向の移動及び垂直方向の移動のための通路及び昇降設備等、またこれらの移動に伴い通過する出入口等についての基準が定められている。
図表II-2にその概要を示す。
図表II-2. 移動円滑化された経路の基準
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