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STSは、高齢者・障害者の移動の便宜を図るために地方自治体による公共交通利用の支援策と位置づけることができる。タクシーまたは特別な車両により移動できるサービスで、自治体が費用補助を行い、利用資格のある高齢者・障害者は、他の人が通常公共交通を使用する場合の運賃を超えない範囲の負担で、特別な交通サービスを利用できる点は、世界的にも優れたシステムと言える。しかしながら、コスト的に高くつくこと、補助の金額が自治体ごとに異なるため、利用者が負担する運賃にも地域により大きな差があるという課題も指摘されている。また、利用回数や利用可能距離で制限が設けられているのが一般的である。今後、公共交通の一部としての位置付けがなされたことにより、どのように変遷するか注目されるシステムである。

 

c. その他の法律

表5-2-2-3には、地域の交通政策に関わる法律の概要を整理した。

 

表5-2-2-3 主な個別的施策

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1998年の公共交通責任法では公共交通のアクセシビリティに関する主たる責務は県にあると明記されている。この法律では、公共交通は市と県が協力、分担により実施することになっている。

 

 

 

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