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(可動式のひじ掛け)

第58条 客席数が30以上の航空機には、通路に面する客席(構造上の理由によりひじ掛けを可動式とできないものを除く。)の半数以上について、通路側に可動式のひじ掛けを設けなければならない。

 

(車いすの備付け)

第59条 客席数が60以上の航空機には、当該航空機内において利用できる車いすを備えなければならない。

 

(運航情報提供設備)

第60条 客席数が30以上の航空機には、当該航空機の運航に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。

 

(便所)

第61条 通路が2以上の航空機には、車いす使用者の円滑な利用に適した構造を有する便所を1以上設けなければならない。

 

附則

 

(施行期日)

第1条 この省令は、法の施行の日(平成12年11月15日)から施行する。ただし、第3章(第3節を除く。)の規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成14年5月15日)から施行する。

(経過措置)

第2条 第3章(第3節を除く。)の規定の施行前に製造された鉄道車両であって、公共交通事業者等が当該規定の施行後に新たにその事業の用に供するもののうち、地方運輸局長が認定したものについては、この省令の規定のうちから当該地方運輸局長が当該鉄道車両ごとに指定したものは、適用しない。

2 前項の認定は、条件又は期限を付して行うことができる。

3 第1項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 車種及び記号番号

三 車両番号

四 使用区間

五 製造年月日

六 認定により適用を除外する規定

七 認定を必要とする理由

4 地方運輸局長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の認定を取り消すことができる。

一 認定の取消しを求める申請があったとき。

 

 

 

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