二 段を設ける場合は、スロープ板その他の車いす使用者が円滑に通過できるための設備が備えられていること。
三 戸(遊歩甲板の出入口の戸を除く。)を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 有効幅は、80センチメートル以上であること。
ロ 自動的に開閉する構造又は車いす使用者その他の高齢者、身体障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
四 床の表面は、滑りにくい仕上げがされたものであること。
五 手すりが設けられていること。
(点状ブロック)
第52条 階段及びエスカレーターの上端及び下端並びにエレベーターの操作盤に近接する通路には、点状ブロックを敷設しなければならない。
(運航情報提供設備)
第53条 目的港の港名その他の当該船舶の運航に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備えなければならない。
(基準適合客席、車いすスペース、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置の案内)
第54条 基準適合客席、車いすスペース、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置を表示した案内板その他の設備を設けたければならない。
2 基準適合客席、車いすスペース、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けなければならない。
(基準の適用除外)
第55条 総トン数5トン未満の船舶については、この省令の規定によらないことができる。
2 地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下この条において同じ。)が、その構造又は航行の態様によりこの省令の規定により難い特別の事由があると認定した船舶については、第42条から前条までに掲げる規定のうちから当該地方運輸局長が当該船舶ごとに指定したものは、適用しない。
3 第40条第2項から第4項まで(同条第3項第2号を除く。)の規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第3項第3号中「車台番号」とあるのは「船名及び船舶番号又は船舶検査済票の番号」と、同項第4号中「使用の本拠の位置」とあるのは「就航航路」と読み替えるものとする。
4 前項の規定により準用される第40条第3項の申請書は、海運支局長を経由して提出することができる。
第5節 航空機
(適用範囲)
第56条 航空機の構造及び設備については、この節の定めるところによる。
(通路)
第57条 客席数が60以上の航空機の通路は、第59条の規定により備え付けられる車いすを使用する者が円滑に通行することができる構造でなければならない。