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(指定の取消し等)

第19条 主務大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

 

第5章 雑則

 

(国、地方公共団体及び国民の責務)

第20条 国は、移動円滑化を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2 国は、移動円滑化に関する研究開発の推進及びその成果の普及に努めなければならない。

3 国は、広報活動等を通じて、移動円滑化の促進に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。

4 地方公共団体は、国の施策に準じて、移動円滑化を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5 国民は、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した円滑な移動を確保するために協力するよう努めなければならない。

 

(運輸施設整備事業団の業務の特例)

第21条 運輸施設整備事業団(以下「事業団」という。)は、運輸施設整備事業団法(平成9年法律第83号。以下「事業団法」という。)第20条第1項から第3項までに規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。

一 移動円滑化のための事業であって主務省令で定めるものを実施する公共交通事業者等に対し、当該事業に要する費用に充てる資金の一部について、予算で定める国の補助金の交付を受け、これを財源として、補助金を交付すること。

二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 前項の規定により事業団の業務が行われる場合には、事業団法第13条第3号中「若しくは同条」とあるのは「、同条」と、同号中「その他の者」とあるのは「その他の者若しくは高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(以下「高齢者等移動円滑化法」という。)第2条第3項に規定する公共交通事業者等」と、事業団法第28条第1号中「並びに同条第2項の業務」とあるのは「、同条第2項の業務並びに高齢者等移動円滑化法第21条第1項の業務」と、事業団法第36条第2項中「第20条第2項第1号から第4号まで」とあるのは「第20条第2項第1号から第4号まで及び高齢者等移動円滑化法第21条第1項第1号」と、事業団法第38条第2項及び第39条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は高齢者等移動円滑化法」と、事業団法第45条第3号中「第20条第1項から第3項まで」とあるのは「第20条第1項から第3項まで又は高齢者等移動円滑化法第21条第1項」とする。

3 主務大臣は、第1項第1号の主務省令を定めようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。

 

 

 

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