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4 土地区画整理法第85条第5項の規定は、この条の規定による処分及び決定について準用する。

5 第1項に規定する土地区画整理事業に関する土地区画整理法第123条、第126条、第127条の2及び第129条の規定の適用については、同項から第3項までの規定は、同法の規定とみなす。

 

(地方債の特例等)

第14条 地方公共団体が、第8条第2項又は第3項の規定により認定を受けた公共交通特定事業計画に基づく公共交通特定事業に関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条各号に規定する経費に該当しないものは、同条第5号に規定する経費とみなす。

2 地方公共団体が、基本構想を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政事情が許す限り、特別の配慮をするものとする。

 

第4章 指定法人

 

(指定)

第15条 主務大臣は、旅客施設及び車両等に係る移動円滑化を促進することを目的として設立された民法(明治29年法律第89号)第34条の法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、同条に規定する事業を行う者として指定することができる。

2 主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3 指定法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

4 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

 

(事業)

第16条 指定法人は、次に掲げる事業を行うものとする。

一 公共交通事業者等による移動円滑化のための事業の実施に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。

二 公共交通事業者等に対して、移動円滑化のための事業の実施に関し必要な助言、指導、資金の支給その他の援助を行うこと。

三 公共交通事業者等による移動円滑化のための事業に関する調査及び研究を行うこと。

四 前3号に掲げるもののほか、公共交通事業者等による移動円滑化のための事業を促進するために必要な業務を行うこと。

 

(公共交通事業者等の指定法人に対する通知)

第17条 公共交通事業者等は、指定法人の求めがあった場合には、主務省令で定めるところにより、移動円滑化のための事業の実施状況を当該指定法人に通知しなければならない。

 

(改善命令)

第18条 主務大臣は、指定法人の第16条に規定する事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、指定法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 

 

 

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