(8) 測定・記録項目とルール
(a) 測定・記録項目は以下のとおりである。
1] ホーム縁端を知らせるブロックがある場合
・ ブロック端部からの停止距離
・ ブロックを踏んでから停止するまでの足の運び(停止歩数)
・ ブロックと足の接触程度
・ 内省(停止した理由)
・ 白杖の使い方(杖あり条件)
2] ホーム縁端を知らせるブロックがない場合
・ 歩幅
・ 歩行速度
・ 白杖の使い方(杖あり条件)
・ 内省(停止しなかった理由)
(b) 各項目の具体的な測定・記録方法とそのルールは以下のとおりである。
1] ホーム縁端を知らせるブロックがある場合
・ 被験者と実験者の配置
ホーム縁端を知らせるブロックがある場合(停止すべき条件)では、実験者各係と被験者は図3.8に示す配置で実験を進めた。被験者の歩行行動に影響を及ぼさないように、被験者の歩行線上に立たないことはもちろんのこと、実験者の立っている位置を手がかりにして警告ブロックの敷設場所を予測されることのないように、可能な範囲で被験者と実験者の間の距離を大きく取るように心掛けた。
・ 各実験者の担務内容
実験指揮係は、被験者に対する説明と進行の管理をするとともに、白杖を使う条件においては、その使用状況を記録した。
測定・記録係1は、被験者の足とブロックの接触程度と被験者がブロックを踏んでから(もしくは踏まずに越える瞬間から)停止するまでの歩数を記録した。また、内省の聞き取りも担当した。
測定・記録係2は、床面に停止位置をチョークで記録し、ホーム縁端を知らせるブロックの線路側に相当する端部からの距離をメジャーで測定した。
測定・記録係3は、デジタルビデオカメラを用いてビデオ撮影を行った。この映像は、足とブロックの接触程度が目視だけでは判断できない場合などに使用するためのものであり、撮影範囲は足とブロックの接触部分とした。