注 *1:全長50m以上の船舶に該当する。
*2:全長50m以下の場合は上段の前部マスト灯のみ表示。全長50を超える場合は上段又は下段の表示
*3:前端又はその付近及び後端又はその付近に各1個、また、最大幅が25m以上である場合は両側端又はその付近各1個。長さが100mを超える場合はその中間に100mを超えない間隔で1個表示(これらの船灯の設置が困難でやむを得ない場合は照明その他の存在を示すための措置を講じることで足りる。)
*4:緑灯よりも後方の高い位置(長さ50m未満の船舶等は不要)
*5:投網を行っている場合は、更に白灯2個、揚網を行っている場合は、白灯1個、紅灯1個(網が障害物に絡み付いている場合は紅灯2個)をそれぞれ追加表示
*6:作業が他の船舶の通航の妨害となるおそれがある側のげんを示す紅灯2個、他の船舶が通航することができる側のげんを示す緑灯2個を設置
*n1:対水速力を有する場合は、げん灯一対、船尾灯1個を表示
*n2:対水速力を有する場合は、前部マスト灯(長さが50mを超える場合は後部マスト灯を追加)、げん灯一対、船尾灯1個を表示
*a:びょう泊中は、停泊灯(前部)1個(長さが50mを超える場合は停泊灯(後部)を追加)を表示
*s:潜水夫による作業に従事しているものは、その船体の大きさから規定による船灯を免除され、紅灯−白灯−紅灯と国際海事機関が採択した国際信号書に定めるA旗を表す信号板をげん縁上1m以上の高さの位置に表示することをもって足りる。