5.3 IEC60331耐火ケーブル(ヒエン電工(株)) この電線の許容電流についてはJIS C 3410-99船用電線の許容電流と同じであるので表5.2.18〜23を参照する。
5.3 IEC60331耐火ケーブル(ヒエン電工(株))
この電線の許容電流についてはJIS C 3410-99船用電線の許容電流と同じであるので表5.2.18〜23を参照する。
表5.3.1 種類及び記号
備考1. 公称電圧 (1) 0.6/1kVの表示は交流の対地電圧0.6kV、線間電圧1kV以下を示し、直流の場合はそれぞれ0.9kV、1.5kV以下とする。 (2) 250Vの表示は交流250V以下を示し、直流の場合は450V以下とする。 2. EPゴムとはエチレンプロピレンゴムをいう。 3. 本表の記号に使用した文字の意味は、付表1及び付表2による。
備考1. 公称電圧
(1) 0.6/1kVの表示は交流の対地電圧0.6kV、線間電圧1kV以下を示し、直流の場合はそれぞれ0.9kV、1.5kV以下とする。
(2) 250Vの表示は交流250V以下を示し、直流の場合は450V以下とする。
2. EPゴムとはエチレンプロピレンゴムをいう。
3. 本表の記号に使用した文字の意味は、付表1及び付表2による。
付表1 線心数及び用途の記号の意味
付表2 構成材料の記号の意味
注(1) EPゴム絶縁ケーブルにあって、ビニルシースに代わりクロロプレンゴムシースとする場合には、表5.3.1の記号のYの代わりにNとする。(外径は約1mm大きくなり、概算質量は2〜20%増加する。) (2) 銅合金線あじろがい装の場合にはCの代わりにCBとする。 (3) 接地線入ケーブルの場合には表5.3.1の記号の後にEを付ける。
注(1) EPゴム絶縁ケーブルにあって、ビニルシースに代わりクロロプレンゴムシースとする場合には、表5.3.1の記号のYの代わりにNとする。(外径は約1mm大きくなり、概算質量は2〜20%増加する。)
(2) 銅合金線あじろがい装の場合にはCの代わりにCBとする。
(3) 接地線入ケーブルの場合には表5.3.1の記号の後にEを付ける。
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