付表1 線心数及び用途の記号の意味
付表2 構成材料の記号の意味
注 (1) 電話用ケーブルについては絶縁記号を省略する。 (2) EPゴム絶縁ケーブルにあっては、ビニルシースに代わりクロロプレンゴムシースとする場合には表5.2.1の記号のYの代わりにNとする。 (3) 銅合金線あじろがい装の場合にはCの代わりにCBとする。 (4) 接地線入ケーブルの場合には表5.2.1の記号の後にEを付ける。
注
(1) 電話用ケーブルについては絶縁記号を省略する。
(2) EPゴム絶縁ケーブルにあっては、ビニルシースに代わりクロロプレンゴムシースとする場合には表5.2.1の記号のYの代わりにNとする。
(3) 銅合金線あじろがい装の場合にはCの代わりにCBとする。
(4) 接地線入ケーブルの場合には表5.2.1の記号の後にEを付ける。
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