日本財団 図書館


(i) 航海用レーダーと自動衝突予防援助装置の表示の比較を各距離レンジについて行い、航海用レーダーの情報が自動衝突予防援助装置に正しく入力されていることを確かめる。

(ii) 磁気コンパスに対し、その自動衝突予防援助装置に示されている安全距離が保たれていることを確かめる。ただし、当該安全距離が保たれていない場合であっても、自動衝突予防援助装置を設置していることによって、磁気コンパスに与える誤差が、当該自動衝突予防援助装置に電源を入れた状態と切った状態にかかわらず、軽微なもの(航海用レーダー及び自動操だ装置に電源を入れた状態と電源を切った状態とのいずれの状態においても、これらの装置及び自動衝突予防援助装置による誤差があわせて0.5度以内を標準とする。)であれば、安全距離を保っていることとして差し支えない。

(iii) レーダー同様「17.航海用レーダー装備基準」及び「19.自動衝突予防援助装置整備基準」により*点検、効力試験を併せて行う。

*1:当協会の平成12年度船舶電気装備技術講座〔レーダー〕装備艤装工事編(以下H12装備編という。)第4・2節から第4・9・5項まで参照又はレーダー等認定事業場の「社内装備・整備標準」(以下、社内標準という。)第2章及び第3・1節参照。

*2:H12装備編第4・10節から第4・10・3項まで参照又は社内標準第2章及び第3・2節参照。

(d) 第2回以降の定期検査及び中間検査

I. 航海用レーダー及びII. 自動衝突予防援助装置の表を参照。

・表の中で使用される用語のうち関連する用語の定義は次による。

(a) 「第2A種中間検査」とは、定期検査合格後2回目又は3回目の第2種中間検査及び当該第2種中間検査合格後3回目の第2種中間検査をいう。(表中Aで表す。)

(b) 「第2B種中間検査」とは、毎年検査基準日の前後3ケ月以内のいずれかの日に行う第2種中間検査をいう。

(c) 「第3種中間検査」とは、条約適用船で船底検査等分離して行う中間検査をいう。

(d) 「特1中」とは、旅客船について毎年行われる第1種中間検査のうち、機関、電気、救命設備、海上運転等の強化された検査を行う第1種中間検査をいい、定期検査合格後2回目又は3回目の時期とする。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION