日本財団 図書館


(iii) 提出先…製造事業所の所在地を管轄する地方運輸局又は海運支局

(3) 航海用レーダー等の検査の準備

検査申請者は、検査を受けるべき事項について検査の準備をしなければならない(施行規則第23条)。定期検査及び中間検査を受ける場合、航海用レーダー等を含む航海用具については、「効力試験」の準備をしなければならない(施行規則第24条第6項並びに同規則第25条第1項第6号及び同条第2項第6号)。

(4) 航海用レーダー等の効力試験

航海用レーダー等に係る効力試験については、次のとおりである。

(a) 第1回定期検査

イ 航海用レーダー

次の検査を行う。(設備規程146-13、146-14及び146-15参照)

(i) 磁気コンパスに対し、その航海用レーダーに示されている安全距離が保たれていること。ただし、当該安全距離が保たれていない場合であっても、航海用レーダーを設備したことによって磁気コンパスに与える誤差が、当該レーダーに電源を入れた状態と電源を切った状態にかかわらず軽微なもの(自動衝突予防援助装置及び自動操だ装置に電源を入れた状態と電源を切った状態とのいずれにおいても、これらの装置及び航海用レーダーによる誤差が、あわせて0.5度以内を標準とする。)であれば安全距離を保っていることとして、差し支えない。

(ii) オートプロッターを有しない航海用レーダーにあっては、プロッティングを行うためのグリスペン等、必要な器具類が備えられていることを確かめる。

(iii) 導波管に0.5〜1.0kg/cm2の圧力を30分以上かけ気密試験を行い、内気圧が、10%以上減少しないことを確かめる。

(iv) 他の設備からの電磁的干渉により、レーダーの性能が妨げられないことを確認する。

ただし、当該レーダーが電磁的干渉により性能が妨げられないことを資料等で証明された場合は、確認試験を省略して差し支えない。

(v) 検査の方法付属書F(整備基準等)における「17.航海用レーダー装備基準」及び「18.航海用レーダー整備基準」により点検*1、効力試験を併せて行う。

ロ 自動衝突予防援助装置

次の検査を行う。(設備規程146-17参照)

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION