(2) 中間検査 定期検査と定期検査の中間において、船舶の構造、設備等の全般にわたって行なわれる簡易な検査であって、第1種中間検査と第2種中間検査及び第3種中間検査の3種類がある。 中間検査の種類と、これを受けるべき時期等については、施行規則第18条に規定されている。 イ 中間検査の種類 次表は、中間検査の種類等をまとめたものである。
(2) 中間検査
定期検査と定期検査の中間において、船舶の構造、設備等の全般にわたって行なわれる簡易な検査であって、第1種中間検査と第2種中間検査及び第3種中間検査の3種類がある。
中間検査の種類と、これを受けるべき時期等については、施行規則第18条に規定されている。
イ 中間検査の種類
次表は、中間検査の種類等をまとめたものである。
○船舶安全法の中間検査の種類
*:法第2条第1項は船舶安全法第2条(船舶の所要時間)における施設すべきもののことで次の各号をいう。
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