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17.3 海又は陸地の安定化がなされた場合、表示面の精度及び区別はこの性能基準で要求されるものと少なくとも同等でなければならない。

18. 空中線

18.1 空中線は、レーダーの運用効率が全体として実質上損なわれないような方法で設置し得るような設計のものでなければならない。

18.2 空中線は、そのような高速艇が経験すると考えられる力に抗するように設計されなければならない。

19. レーダー・ビーコンによる運用

19.1 3cm波帯で運用されるすべてのレーダーは、水平偏波モードで運用することができなければならない。

19.2 レーダー・ビーコンがレーダー表示面上に表示されるのを妨げるおそれのあるすべての信号処理装置のスイッチを断とすることができなければならない。

20. 複数のレーダーの装備

2台のレーダーを備えることが要求される場合には、各レーダーは個々に運用され、両方とも独立に運用されるよう装備しなければならない。

21. インターフェイス

21.1 レーダーは、国際的な基準に従ってジャイロコンパス、船速距離計(SDME)及び電子船位測定装置(EPFS)等の装置から情報を受け取ることができなければならない。

21.2 レーダーは、外部のセンサーからの入力がなくなったとき、その旨表示しなければならない。レーダーはまた、運用に影響を与えるおそれのある外部センサーからの入力データの質に関し状況メッセージに係るいかなる警報をも繰り返さなければならない。

22. 航海情報

レーダー表示面は、レーダー情報に加えて、図表の形態にて、位置及び航跡(経過地点、それらの間の通航路等)を表示することができなければならない。図表の情報源は明確に示さなければならない。

23. 物標のトレール

物標のトレールは、合成された残光の形で物標のレーダー像によって表示されなければならない。トレールは相対又は真のものいずれでも差し支えない。真のトレールは、対水安定又は陸地安定で差し支えない。

 

 

 

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