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12. 方位の安定化

12.1 承認された方向センサーによって、表示面が方位において安定化される手段を備えていなければならない。この装置は、方位において安定化されるため承認された方向センサー入力装置を備えなければならない。承認された方向センサーの伝送のアラインメント精度は旋回率20度/sで0.5度以内でなければならない。

12.2 このレーダー装置は、主な承認された方向センサーが不動作のとき、不安定化モードで、満足に作動しなければならない。

13. 性能のチェック

この装置が運用中のときに、設置の際に確立された校正基準に比べて性能に著しい低下のあることを直ちに決定するための手段が備わっていなければならずまた、物標がない場合に装置が正しく調整されていることを確認する手段が備わっていなければならない。

14. クラッタ抑圧装置

シークラッタ、雨その他の降水、雲、砂嵐等の不要なエコーを抑圧するための適当な手段を備えていなければならない。対クラッタ制御を手動で連続的に調整することができるものでなければならない。

15. 操作

15.1 この装置は、航海者が通常高速艇を操縦する場所から、スイッチを投入し、運用することができなければならない。

15.2 使用者用の制御つまみは、容易に使用でき、かつ、識別しやすく使いやすくなければならない。記号が使われる場合には、当該制御つまみは、航海用レーダーの制御用記号に関する機関の勧告に適合するものでなければならない。

15.3 冷却状態からスイッチを入れた後、4分以内に、この装置は作動しなければならない。

15.4 この装置には、15秒以内に装置が作動状態になり得る待機状態というモードが備わっていなければならない。

16. 干渉

船艇に備えつけ、調整を行った後、地球の磁界内での船艇の移動に関係なく更に調整をすることなく、この性能基準に定められた角度精度が維持されなければならない。

17. 表示面のモード

17.1 この装置は、相対動作及び真の動作の両方で運用されなければならない

17.2 レーダーの原点は、表示面の半径の少なくとも50%であって、75%以下のオフセットができなければならない。

 

 

 

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