日本財団 図書館


3.6.5 EBLは、左右両方向に連続的にあるいは0.2度以下のステップで、回転可能であること。

3.6.6 EBLの方位の数字表示は、小数以下1位を含み少なくとも4字で表示されること。EBL数字表示は、その他のデータの表示に使用されないこと。指示された方位が相対方位であるか真方位であるかを示す明確な識別表示があること。

3.6.7 表示画面の周辺には、方位目盛が備えられていること。この方位目盛は、リニアでもノンリニアでもよい。

3.6.8 方位目盛は、少なくとも5度ごとに区切りマークがあり、5度と10度の区切りマークは明白に見分けられること。少なくとも30度ごとの区切りを明白に識別できるように、数字が付けられていること。

3.6.9 船首からの相対方位と北からの真方位が測定できること。

3.6.10 最小二本の独立した線からなる平行線を備えること。

3.6.11 EBLの起点を、自船から離して、有効表示画面上のいかなる点にも移すことができること。EBLの起点を画面上の自船の位置に速い簡単な操作で戻すことができること。EBLの上で可変距離マーカを表示できること。

3.7 分解能

3.7.1 距離分解能

この装置は、1.5浬の距離範囲において、等方位で距離にして40m以下離れている二つの同じような小物標が、その距離スケールの50%ないし100%の距離にあるとき、別々に別れた映像として表すことができること。

3.7.2 方位分解能

この装置は、1.5浬の距離範囲の50%ないし100%の距離の等距離にある二つの同じような小物標が、方位にして2.5度以下離れているとき、別々に別れた映像として表すことができること。

3.8 縦動揺又は横動揺

船が±10度のローリング又はピッチングをしていても、距離測定能力は3.1と3.2の規定に適合するような動作性能の装置であること。

3.9 アンテナ・スキャン

スキャンは、時計回りで連続的で、360度の方位を通して自動的であること。アンテナ回転速度は、1分間20回転以上であること。この装置は、100ktまでの相対風速においても充分にスタートし、かつ作動すること。別のスキャン方法も許されるが、その動作能力は劣ってはならない。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION