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3.4 距離測定

3.4.1 距離測定のために、電子的固定距離環が次のように備えられていること。

.1 0.25、0.5、0.75浬の距離範囲では少なくとも2つ、そして6つ以下の距離環を備えること。またその他の義務的距離範囲では、6つの距離環を備えること。

.2 オフ・センタ機能がある場合は、同じ距離間隔の距離環を附加すること。

3.4.2 電子的可変距離マーカが、距離環形式で距離の数字表示を伴って備えられること。この表示器には、他のデータを表示してはならない。1浬未満の距離に対しては、小数点の前にただ一つの0を附けること。附加的の距離マーカがあってもよい。

3.4.3 固定距離環と可変距離マーカは、ある物標の距離を使用中の距離範囲の最大距離の1%、あるいは30mのいずれか大きい値以下の距離誤差で測定することができること。

3.4.4 オフ・センタの場合でも、この精度であること。

3.4.5 固定距離環の太さは、船首方位線の最大許容太さ以下であること。

3.4.6 すべての距離範囲において、可変距離マーカはいかなる場合でも5秒以内に所要の精度で設定されること。使用者によって設定される距離は、距離範囲の変更に伴って自動的に変わってはならない。

3.5 船首方位指示

3.5.1 その船の船首方位が、最大±1度以下の誤差で表示器上に線で指示されること。表示された船首方位線の太さは、レーダー表示の周辺の最大距離において0.5度以下であること。船首方位線は、走査の起点から表示の周辺まで延びていること。

3.5.2 船首方位線を消すスイッチは、ヘッド・ライン・オフの状態に止まったままにならないような構造であること。

3.5.3 船首方位線は、方位目盛の上まで表示されること。

3.6 方位測定

3.6.1 表示器上に反射映像を表したすべての物標の方位を5秒以内に得るために、方位の数字表示を伴った電子的方位線(EBL)が備えられていること。

3.6.2 EBLは、表示の周辺に表れた反射の物標の方位を±1度以下の最大誤差で測定できるものであること。

3.6.3 EBLは、映像面の上で船首方位線と明確に見分けられるような方法で表示されること。それは船首方位線より太くないこと。

3.6.4 EBLの明るさを加減することが可能であること。この加減は、他のマーカの強さと別にあるいは一緒にできること。EBLを映像面の上から完全に取り去ることができること。

 

 

 

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