iii) 配電盤又は制御器
絶縁抵抗試験を行い、絶縁状態が良好であることを確認すること。なお、負荷に適合している自動しゃ断器が取り付けられていることを確認すること。
3) 効力試験
船内据え付後、電動通風機の作動試験を行いその効力を確認すること。
4) 電路の完成検査
船内の配線工事が完了した後、電路についてその敷設状態を検査し、導通試験及び絶縁抵抗試験を行い、配線及び絶縁状態が良好であることを確認すること。この場合半導体回路のあるものは、これらを取りはずして行うこと。
5) 蓄電池室又は蓄電池の設置場所が、細則第1編90.1(a)の規定に適合していることを確認すること。
(チ) 船内通信設備
船内通信設備については、効力試験を行いその効力を確認すること。
2-2 定期的検査
2-2-2 定期的検査の準備
定期的検査の準備は、検査の種類及び小型船舶の航行区域等の区分に応じて表2-4により実施を求めること。