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2-1-4 検査の実施

(3) 設備の検査

(ii) 設備の現状、数量

設備の現状、数量、配置等について検査を行うほか、次に定めるところにより構造、寸法、工事の検査及び効力試験を行うこと。

(ヘ) 航海用具

効力試験

船灯及び航海用レーダー反射器にあっては、型式承認試験基準に準拠して、効力試験を行うほか船灯の点灯試験及び位置の確認を行うこと。

また、音響信号器具にあっては、効力試験を、汽笛にあっては、吹鳴試験を行うこと。

(ト) 電気設備

1) 特殊な構造の電気機器

防爆型(本質安全防爆構造を含む。)、防水型、水中型その他特殊な電気機器にあっては、承認試験及び承認後の検査につき意見を添えて本部に伺い出ること。

2) 完成試験

発電機、電動機、変圧器、配電盤又は制御器にあっては、それぞれ次に掲げる事項に留意のうえ、細則第1編88.1(a)及び89.0(a)に適合していることを確認する試験を行うこと。ただし、定格出力が1kW又は1kVA未満の電気機器(防爆型、水中型、防水型等特殊なものを除く。)については。製造者の試験成績書を認めて試験(立会)を省略して差し支えない。

i) 発電機又は電動機

温度試験は、定格電流を通じ、連続定格のものにあっては1時間の連続運転を、短時間定格のものにあっては定格時間までの連続運転を行い異常のないことを張認すること。ただし、セルモータにあっては、絶縁抵抗試験のみでよい。

過速度耐力試験は、無負荷状態で行うこと。

絶縁抵抗試験は、温度試験の前及び直後において、線間及び電線と大地との間に所定の電圧を加えて行うこと。この場合半導体回路のあるものは、これらを取りはずして行うこと。

ii) 変圧器

定格電流を通じ、細則第1編88.1(a)(2)に適合していることを確認する試験を行うこと。

 

 

 

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