(1) 発電機又は電動機にあってはB編1.6.5−1を準用する。ただし、温度試験(1時間を標準とする。)は、製造者の試験成績書を有し、船舶検査官が適当と認めるものについては、試験を省略して差し支えない。
(2) 配電盤及び制御盤の作動試験は、自動しゃ断器その他の安全装置を確かめる。ただし、製造者の試験成績書を有し、船舶検査官が適当と認めるものについては、試験を省略して差し支えない。
−3. 効力試験及び電路の完成検査
船内すえ付け後、電気機器の効力試験並びに電気機器及び電路の絶縁抵抗試験を行い、その敷設状況、配線及び絶縁状態を確かめる。この場合の効力試験は実負荷をかけて異常なく運転できることを確認するのみでよい。
1.3.5 設備
−2. 航海用具
(1) 船灯にあっては、点滅試験を、船灯隔板にあっては、寸法検査を行い、その効力を確かめる。
(2) 船灯の位置が小安則第84条の2の規定に適合していることを確かめること。
(3) 汽笛にあっては、吹鳴試験を行い、その効力を確かめること。また、設備規程第146条の8の規定に適合することを確かめること。
第2章 定期的検査等
2.1.1 1.1.1に定める第1回定期検査等に該当する検査を除き、第2固定期検査以降の定期検査及び中間検査並びに改造又は整備に係る予備検査(以下「定期的検査等」という。)の方法は、本章による。
2.5 電気設備