C編 小型船舶等及びこれに備える物件の検査
第1章 第1回定期検査等
1.2 小型船舶及び総トン数5トン未満の船舶以外の船舶の検査並びに当該船舶に係る物件の予備検査は次に係るものを除きB編第1章を準用する。
1.3.4 電気設備
−1. 特殊な構造の電気機器については、B編1.6.1から1.6.3までを準用する。
−2. 完成試験
発電機、電動機、変圧器、配電盤又は制御器にあっては、それぞれ次に掲げる事項に留意のうえ小安則第88条に定める完成試験を行う。
ただし、予備検査の対象でない小型の電気機器については、製造者の試験成績書を有し。船舶検査官が適当と認めるものについては、試験を省略して差し支えない。