(絶縁抵抗)
第89条 電気設備の絶縁抵抗は、検査機関の適当と認める値以上でなければならない。
(細則)
89.0(a) 「検査機関の適当と認める値」とは、それぞれ次の値を標準とする。
(1) 回転機

(2) 電路
0.1MΩ
(3) 配電盤
1MΩ
第2節 蓄電池(第90条〜91条)
(蓄電池室及び蓄電池箱)
第90条 蓄電池は、適当な換気装置を備え付けた蓄電池室又は保護おおいを施した適当な箱に収めて通風良好な場所に設置しなければならない。ただし、検査機関が当該蓄電池の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
2. 前項の蓄電池室又は蓄電池箱は、他の電気設備及び火気から十分隔離しなければならない。
3. 酸性蓄電池を収める蓄電池室又は箱には、有効な防食措置を施さなければならない。
(細則)
90.1(a) 「適当な換気装置を備え付けた蓄電池室」又は「通風良好な場所」とは、次のものをいう。
(1) 当該区域内で充電を行う場合
以下のいずれかの条件を満足している場合
(i) 24.2(a)に適合する場所又は24.6(c)の要件を満足する場所
(ii) 機関室
(iii) 常時換気されている旅客室等であって十分な広さの区画〔この場合設置されるバッテリーは小型のもの(12Vに換算した合計容量が5m3の区画で70Ah、10m3の区画で120Ah程度までを標準とする。)に限る。〕
(iv) 発生した水素が発火源と接触する危険のない方法でバッテリーから暴露部に直接、かつ、確実に導かれている蓄電池室