表88.1〈1〉 発電機及び電動機の温度上昇限度(度)
(注) 温度測定方法はJIS C4004の定めるところによる。 (ii) 定格速度の120%の速度で1分間の過速度試験を行い支障なく運転できるもの。 (iii) 絶縁抵抗試験を行い、次の値以上あるもの。
(注) 温度測定方法はJIS C4004の定めるところによる。
(ii) 定格速度の120%の速度で1分間の過速度試験を行い支障なく運転できるもの。
(iii) 絶縁抵抗試験を行い、次の値以上あるもの。
(2) 変圧器 定格出力で負荷試験を行い、温度上昇が、表88.1〈2〉の値を超えないもの。
(2) 変圧器
定格出力で負荷試験を行い、温度上昇が、表88.1〈2〉の値を超えないもの。
表88.1〈2〉 温度上昇限度(度)
88.2(a) 「通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のもの」とは、居住区に設置する変圧器にあっては、乾式自冷式のものとすること。 88.4(a) 「爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所」とは、ガソリンタンクを設置している区画、ペイント類を貯蔵する場所等をいう。 なお、第24条第6項に規定する十分な能力を有する排気式機械通風装置を備え付けた区画は、本条第4項に規定する場所とみなさなくてよい。
88.2(a) 「通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のもの」とは、居住区に設置する変圧器にあっては、乾式自冷式のものとすること。
88.4(a) 「爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所」とは、ガソリンタンクを設置している区画、ペイント類を貯蔵する場所等をいう。
なお、第24条第6項に規定する十分な能力を有する排気式機械通風装置を備え付けた区画は、本条第4項に規定する場所とみなさなくてよい。
前ページ 目次へ 次ページ