4. 前3項の規定により備え付ける警報装置は、中央制御場所及び船橋その他の指令場所から操作することができるものでなければならない。ただし、汽笛にあっては、中央制御場所及び船橋以外の指令場所から操作することができないものであってもよい。
(関連規則)
船舶検査心得
(警報装置)
82.1(a) 設備規程第146条の7の規定により備え付ける汽笛又はサイレンをもって、本項の警報装置として差し支えない。
82.2(a) 補完の方法については、次に掲げるところによること。
(1) 汽笛又はサイレンと連動させて警報を発することができる場合には、電気式の警報装置を第1項の汽笛又はサイレンを聞くことができない場所で聞くことができるように設置すればよい。
(2) 汽笛又はサイレンと連動させることができない場合には、電気式の警報装置を船内のすべての場所で聞くことができるように設置しなければならない。
(3) 第1種船又は第3種船にあっては、拡声器が備え付けられていない船室には電気式の警報装置を設置すること。
82.3(a) 拡声器による警報装置は、一般非常警報を発する警報装置とは独立したものであり、かつ、警報装置の回路と拡声器による警報装置の回路とが同時に損傷を受けることのないよう備え付けられたものであること。ただし、回路が遮断した場合又は増幅器が故障した場合においても、一般非常警報又は船内通報のいずれかを行うことができるものについては、回路及び増幅器を兼用することとして差し支えない。
(b) 旅客区域及び船員区域に個別に放送できるものであること。
(c) 小型の一層甲板船であって、肉声であっても船内すべての場所で聞くことができると認められるものについては、メガホンであっても差し支えない。
82.4(a) 「指令場所」とは、退船等の指揮に当たる場所をいう。
(係留船に対する緩和)
第82条の2 係留船については、管海官庁は、当該係留船の態様を考慮して適当と認める程度に応じて第73条から第75条まで、第76条及び第79条の規定の適用を緩和をすることができる。
(説明)
「第1種船等」とは第1種船、第2種船、第3種船及び第4種船をいう。