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(持運び式双方向無線電話装置)

第79条 第1種船、第2種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)及び第3種船には3個、第2種船(沿海区域を航行区域とするものに限る。)及び第4種船(総トン数300トン未満のものであって沿海区域を航行区域とするものを除く。)には2個、第4種船(国際航海に従事する総トン数300トン未満のものであって沿海区域を航行区域とするものに限る。)には1個の持運び双方向無線電話装置を備え付けなければならない。ただし、第2種船又は第4種船であって、第77条各号に掲げるものについてはこの限りでない。

(探照灯)

第80条 第1種船及び第3種船に備え付ける救命艇には、それぞれ1個の探照灯を取り付けなければならない。

2. 第1種船等に備え付ける救命艇には、それぞれ1個の探照灯を取り付けなければならない。

(船上通信装置)

第81条 第1種船、第2種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)及び第3種船には、船上通信装置を備え付けなければならない。

2. 降下式乗込装置を備え付ける第1種船等には、当該降下式乗込装置に係る乗艇場所と当該降下式乗込装置のプラットフォーム(降下式乗込装置がプラットフォームを有しない場合には、当該降下式乗込装置の降下路に連結された救命いかだ)の相互間の通信を行うための船上通信装置を備え付けなければならない。

(関連規則)

船舶検査心得

81.0 (船上通信装置)

(a) 本装置を無線で計画する船舶であって、当該装置が双方向無線電話装置の要件に適合する場合は、指令場所(船橋)に当該船舶の双方向無線電話装置と通話できる装置を別に1備え付けることを条件に、他は兼用して差し支えない。

(警報装置)

第82条 第1種船等には、非常の際に乗船者に指示を与えるための汽笛又はサイレンによる警報装置を備え付けなければならない。

2. 前項の警報装置を船内のすべての場所で聞くことができない場合には、電気式の警報装置を補完しなければならない。

3. 第1種船、第2種船及び第3種船には、非常の際に乗船者に指示を与えるための拡声器による警報装置を備え付けなければならない。

 

 

 

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