(探照灯)
第42条 探照灯は、水平方向における6度の範囲及び水平面の上下にそれぞれ3度の範囲において、二千五百カンデラ以上の光を3時間以上連続して発することができるものでなければならない。
(船上通信装置)
第42条の3 船上通信装置は、招集場所、乗艇場所、指令場所、中央制御場所(船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第11号)第56条の中央制御場所をいう。以下同じ。)等の相互間で通信することができるものでなければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、第81条第2項の規定により備え付ける船上通信装置にあっては、同項に規定する場所相互間以外の場所相互間で通信することができることを要しない。
(関連規則)
船舶検査心得
42-3.0
(a) 船上通信装置は、固定式、持運び式又はこれらを組み合わせたもののうちいずれであっても差し支えない。
(b) 船上通信装置は、すべての場所相互間で同時に通信できるものでなくても差し支えない。
(c) 「指令場所」とは、船橋及び船橋以外で退船等の指揮を行う場所をいう。
(d) 船上通信装置は、本条で明記された場所に加え、次の場所にも通信することができるものであること。
(1) 無線室(指令場所から離れているものに限る。)
(2) 火災探知装置又は自動スプリンクラ装置の表示盤又は消防設備の制御装置が集中配置されている場所
(警報装置)
第43条 警報装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) ベル、ブザーその他音響により船内のすべての場所で聞くことができるものであること。
(2) 第1種船又は第3種船に備え付けるものにあっては、停止又は船内通報を行うまで連続して警報を発するものであること。
(3) 第1種船、第2種船又は第3種船に備え付ける警報装置にあっては、警報及び船内通報を優先的に行うことができるものであり、かつ、管海官庁が適当と認める性能のものであること。