(e) 第10号の「手袋」とは、第29条の2で定めるイマーション・スーツのものをいう。
(f) 第11号の「電池」は、次に掲げる場合に応じそれぞれ次に掲げる要件に適合すること。
(1) 使用者が電池を交換できる場合
(i) 非常用電池は、黄若しくは橙色で色分け又はマーキングされた一次電池であり、かつ、未使用を明示するために再貼付できないシールを貼付してあること。
(ii) 日常用電池は、非常用の電池と明確に区別できるように色分け又はマーキングされていること。
(2) 使用者が電池を交換できない場合
装置本体に未使用であることを明示するために再貼付できないシールを貼付してあること。
(固定式双方向無線電話装置)
第41条の2 固定式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1] 水密であること。
2] 使用者と共に収容するため十分な大きさのキャビンに備え付けられていること。
3] 第39条第10号、第40条第2号並びに前条第1号、第3号、第4号、第6号、第8号、第10号及び第12号に掲げる要件
(関連規則)
船舶検査心得
41-2.0
(a) 39.0(a)(1)及び(3)は、固定式双方向無線電話装置について準用する。
(b) 第1号の水密の規定については、41.0(d)を準用する。
(c) 41.0(b)及び(c)、(e)は、それぞれ第3号により引用される第41条第1号及び第3号規定の適用について準用する。
(船舶航空機間双方向無線電話装置)
第41条の3 船舶航空機関双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 非常の際に船舶と航空機との間で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。
(2) 121.5メガヘルツ及び123.1メガヘルツを含む2以上の周波数において通信を行うことができるものであること。