(1) (略)
(2) 水先人用はしご及び水先人が乗船する位置を照明するための設備
(以下略)
(命令伝達装置)
第146条の40 国際航海に従事する船舶には、船橋から当該船舶の速力及び推進方向を通常制御する場所(次項において「通常制御場所」という。)に命令を伝達する2の装置を備えなければならない。この場合において、そのうちの1はエンジン・テレグラフでなければならない。
2. 前項の船舶であって通常制御場所以外の場所において当該船舶の速力及び推進方向を制御するものにあっては、船橋及び通常制御場所から当該場所に命令を伝達する装置を備えなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
146-40.0 (命令伝達装置)
(a) テレグラフの制御装置に用いる索、スプリング等は、十分な強度及び耐食性を有するものであり、水密隔壁、水密甲板又は隔壁甲板を貫通する部分には、スタッフイングボックスが使用されていること。また、スタッフイングボックスによる水密工事は、貫通部に移動幅を有するロッドを使用して行われていること。
(b) 伝声管の構造は、次に掲げる要件に適合するものを標準とする。
(1) 長さは、38mを超えていないこと。
(2) 管は、十分な強度及び耐食性を有すること。
(3) 管の外径及び厚さは、表第146-40.0〈1〉に掲げる値以上であること。