ただし、第311条の22第2号の規定によりインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備えた船舶及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
(デジタル選択呼出聴守装置)
第146条の38の4 国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のものには、MFデジタル選択呼出聴守装置(MFで運用するデジタル選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であって沿海区域又は平水区域を航行区域とするもの、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
2. A4水域又はA3水域を航行する船舶には、HFデジタル選択呼出聴守装置(HFで運用するデジタル選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、第311条の22第2号の規定によりインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備えた船舶及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
(遭難信号受信警報装置)
第146条の38の8 国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事しない総トン数100トン以上の旅客船には、遭難信号受信警報装置を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であって次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 沿海区域を航行区域とする船舶(A4水域又はA3水域を航行する船舶であって航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていないものを除く。)
(2) 平水区域を航行区域とする船舶
(3) A1水域のみを航行する船舶
(4) 管海官庁が航行の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶
(水先人用はしご等)
第146条の39 国際航海に従事する船舶及び国際航海に従事しない船舶であって総トン数1,000トン以上のものには、水先人用はしごを備えなければならない。ただし、水先人を要招することがない船舶については、この限りでない。
2. 前項の規定により水先人用はしごを備える船舶には、次に掲げる設備を備えなければならない。