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2. 前条第1項の規定により備える補助操だ装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 操だ機室を有する船舶に備えるものにあっては、操だ機室において操作することができるものであること。

(2) 最大航海喫水において最大航海速力の2分の1又は7ノットのうちいずれか大きい方の速力で前進中に、かじを片げん15度から反対げん15度まで60秒以内に操作できるものであること。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

(3) 主操だ装置が故障した場合に、速やかに作動させることができるものであること。

(4) だ柄との接合部のだ頭材の径が230ミリメートルを超える場合には、動力によるものであること。

(5) 動力によるものにあっては、その制御系統(操だ輪又はかじレバーを除く。以下この号、次条第4号、第139条第4号及び第141条第5号において同じ。)は、主操だ装置の制御系統と独立したものであること。

(6) 前項第1号に掲げる要件

(関連規則)

船舶検査心得

136.2

(a)〜(c) (略)

(d) 第5号の制御系統と主操舵装置の制御系統との独立性については、次に掲げるところによること。

(1) 主操舵装置の制御系統と補助操舵装置の制御系統との間には、共通回路配線及び単式切替スイッチが設けられていないこと。

(2) 制御系統の増幅器、リレー等は、自動操舵装置と兼用して差し支えない。

(3) 船橋と操舵機室間の制御回路ケーブルとして他心ケーブルを用いる場合には、主操舵装置の制御系統と別個の多心ケーブルが用いられていること。

(4) 可変吐出容量式のポンプを使用する動力装置を備える電動油圧補助操舵装置にあっては、当該ポンプの傾転量を制御するための油圧サーボシリンダ及びこれに付随する油圧システム(ポンプ駆動電動機及びその始動器類を含む。)又は電気サーボモータがそれぞれ2組備えられていること。

第137条第 135条の第1項の規定にかかわらず、同項の船舶の主操だ装置が動力によるものであり、かつ、前条第1項第1号から第3号までに掲げる要件のほか、次に掲げる要件にも適合するものである場合は、当該船舶には、補助操だ装置を備えることを要しない。

 

 

 

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