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(5) 「動力装置」とは、油圧ポンプとその駆動電動機及びこれに附属する電気機器をいう。この場合において、附属する電気機器とは、電動機用の始動器、切換スイッチ(装備されている場合に限る)及び関係する配線を含むものとし、給電回路の遮断器や配線は含まない。

(6) 「制御系統」とは、舵の動きについての指示を船橋から操舵装置の動力装置を制御する装置に伝達する装置をいい、舵輪(又は舵レバー)からフローティング・レバー(定吐出容量式の操舵装置にあっては、制御弁)までの系統をいう。制御系統は、一般に発信機、受信機、制御用油圧ポンプ並びにこれらに関連する電動機、電動機用制御器、管及び電線により構成される。

(操だ装置)

第135条 船舶(総トン数70,000トン以上の船舶であって危険物ばら積船等(危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条第1号の2イ及びロに掲げるばら積み液体危険物又は引火性若しくは爆発性のガスを発生する液体であってこれらのばら積み液体危険物以外のもののばら積輸送に使用される船舶をいう。以下同じ。)以外のもの及び総トン数10,000トン以上の危険物ばら積船等を除く。)には、主操だ装置及び補助操だ装置を備えなければならない。

ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、補助操だ装置を備えることを要しない。

2. 前項の主操だ装置及び補助操だ装置は、そのうちの一の故障により他の操だ装置の作動が妨げられるおそれのないものでなければならない。

第136条 前条第1項の規定により備える主操だ装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 十分な強度を有し、かつ、管海官庁が適当と認める方法により保護されたものであること。

(2) 最大航海喫水において最大航海速力で前進中に、かじを片げん35度から反対げん35度まで操作でき、かつ、片げん35度から反対げん30度まで28秒以内に操作できるものであること。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

(3) 最大後進速力で後進しても破損しないものであること。

(4) だ柄と接合部のだ頭材の径が120ミリメートルを超える場合には、動力によるものであること。

 

 

 

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