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(3) 電気式のものにあっては、非常電源から給電するものであり、他の非常標識の損傷によりその機能が損なわれないための措置が講じられたものであること。

3. 国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であつて沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数1,000トン未満のものの脱出経路(暴露部に設けるものを除く。)には、脱出標示を当該脱出経路に設ける消防設備を格納する場所には消防設備の存在を示す標示をそれぞれ備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(関連規則)

船舶検査心得

122-5.1 (非常標識)

(a) 「管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、国際航海に従事しない船舶のうち、遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする総トン数1,000トン未満のもの又は総トン数1,000トン未満の係留船であって、出入口に非常表示灯を設けている場合とする。

122-5.2

(a) 非常標識は次の要件を満たすこと。(附属書[5]を参照のこと)

(1) 発光体にあっては、幅が75mm以上であり、作動後60分間は2mcd/m2以上の輝度を維持するものであること。ただし、幅が75mm未満のものにあっては、その幅に反比例して発光体の輝度を増したものであること。

(2) 標識灯にあっては次の要件を満たすものであること。

(i) 動作部の輝度は10cd/m2以上であること。

(ii) 小型白熱電球式のものにあっては光源の平均光度が150mcd以上で、かつ100mmを超えない間隔で配置されていること。

(iii) 発光ダイオード式のものにあっては、当該光源の最低ピーク値強さが35mcdで、かつ光源の間隔が300mmを超えないものであること。

(iv) 電子発光式のものにあっては、主電源から切り離された後60分間機能するものであること。

(3) 非常標識の設置方法は以下による。

(i) 少なくとも通路の一方に適当な間隔で設置すること。

(ii) 隔壁に設置する場合には甲板から300mm以内の場所に、甲板に設置する場合には隔壁から150mm以内の場所に設置すること。

(iii) 行き止まりの通路に備え付ける場合には、行き止まりの箇所から離れる方向に矢印を1m以内の間隔で設置すること。

 

 

 

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