(関連規則)
1. 船舶検査心得
171.0 (定義)
(a) 防水型において管海官庁の指定する圧力、方法、時間については、当分の間JEC((社)電気学会規則)、JIS又はNK((財)日本海事協会規則)のいずれによっても差し支えない。
(JEC) 軸方向において機体より3mの距離より内径25mm以上の管をもって、水頭10mの水圧にて1分間から3分間までこれを行うものとする。
(NK) 回転機及び制御機の場合は、JECに同じ。
配電器具、灯具の場合は、水深1mの水中に15分間浸してもその内部に浸水しないこと。
(b) 水中型の試験圧力は、その機器に加わると考えられる最大の圧力、(例えば水中型ビルジポンプにあっては、隔壁甲板までの水圧)とすること。
(c) 防爆型の試験ガスの種類は、その機器を設置する場所により定めること。
(d) 連続定格、短時間定格において管海官庁の指定する条件とは、一般的には定格電流、定格回転数において運転することであるが、このほかに次の条件を指定する必要がある。
(1) 温度上昇限度を適用するためその機器を設置する場所の周囲温度を決定すること。
(2) 強制通風のもの又は軸流式のものについては、実際の冷却状態を想定すること。
(供給電圧)
第172条 次表に掲げる電気設備への供給電圧は、同表に規定する電圧を超えてはならない。